ADRとは,裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)を指し,訴訟に代わる,あっせん・調停・仲裁などの当事者の合意に基づく紛争解決制度です。
cf.金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)(金融庁)
ADRは,訴訟に比べ,簡易で迅速かつ柔軟な紛争解決が可能な制度ですが,訴訟のような強制力,拘束力がないため,話し合いがまとまらなければ紛争解決に至らないというデメリットもあります。
話合いをベースとするため,消費者側が,強硬に権利主張して認めてもらうという方向性には馴染まないため,最大限の損害回復を求める場合には訴訟による方がよいように思われます。
もっとも,取引先の銀行との問題であり,関係を悪化させたくない,取引が終了しておらず,将来の損害を回避したいというようなケースでは非常に有効な手続きです。
ADRによるのが相応しくない場合は,訴訟により解決することになります。
顧客の損失を金融機関が肩代わりする行為は「損失補填」と呼ばれ、金融商品取引法で禁じられているため,証券会社や銀行等との任意の話し合いでは損害を回復することはできないのです。
金融商品に関する訴訟は,金融商品に関する専門的知識を必要とし,訴訟にかかる時間,証拠関係も膨大になってしまうため,専門性のある弁護士への委任が必要不可欠になると思われます。
お気軽にお電話にてご予約下さい。できうる限り近い日時でご相談をさせていただきます。
なお,業務時間は平日の9:00-18:00とさせていただいておりますが,それ以外の時間も執務しております。
必ず繋がるわけではありませんが,上記業務時間外に電話していただいても構いません。
また,相談日時も上記業務時間外でも柔軟に対応させていただきます。
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相談料は1時間あたり5,250円ですが,場合によって,減額させていただくことがあります。
弁護士は守秘義務といって,職務上知り得た秘密を保持する義務があり(弁護士法23条),法律相談であなたが話したことが外部に漏れる心配はありませんので,ご安心下さい。
資料をお持ちいただくと,よりよい相談が可能となりますので,可能な限り資料をお持ち下さい。
資料について,相談のコツは,よくあるご質問をご覧下さい。
弁護士が受任して処理する必要があると判断される場合,ご依頼内容,その見通し(事件の方向性,解決までの時間等),弁護士費用などを明確にしたうえで,契約書を交わし,事件を受任あるいは顧問契約を締結させていただきます。
依頼に際して,疑問な点等ございましたら,ご遠慮なくご質問下さい。
着手金とは,訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように,その性質上委任事務処理の結果に成功の有無がある事件等を受任した場合に,その事件等の対象の経済的利益に応じて事件を進めるに当たっての委任事務処理の対価として,事件着手時にお支払いいただくものです(標準額は下記のとおりです)。
報酬金とは,事件等が終了したとき(判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に,経済的利益に応じて,委任事務処理の対価として。事件終了時にお支払いいただくものです(標準額は下記のとおりです)。
実費とは,収入印紙代(訴訟・調停に際して裁判所に納める等),郵便切手代,謄写料、交通費,通信費,宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。
これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか,支出の都度にお支払いいただく,あるいは事件終了時に精算させていただきます。
その他,当事務所の定める報酬基準規定にしたがいます。不明な点はお問い合わせ下さい。
経済的利益 | 300万円以下 | 300万円超 | 3000万円超 | 3億円超 |
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着手金 | 8% | 5%+9万円 | 3%+69万円 | 2%+369万円 |
報酬金 | 16% | 10%+18万円 | 6%+138万円 | 4%+738万円 |
着手金…受任した事件の経済的利益が500万円の場合
500万円× 5%+ 9万円=34万円
報酬金…その後の事件処理により確保した経済的利益が300万円の場合
300万円×16%=48万円
業務時間には行けないのですが,他の時間で対応してもらえますか? | |
業務時間は平日の9:00-18:00とさせていただいておりますが,それ以外の時間も執務しております。 必ず繋がるわけではありませんが,上記業務時間外に電話していただいても構いません。 また,相談日時も上記業務時間外でも柔軟に対応させていただきます。 |
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相談内容を知られたくないのですが,秘密は守られるのでしょうか? | |
弁護士は守秘義務といって,職務上知り得た秘密を保持する義務があり(弁護士法23条),法律相談であなたが話したことが外部に漏れる心配はありませんので,ご安心下さい。 | |
相談には何を持って行ったらよいですか? | |
どうしても口頭のみでは伝わりづらいため,目で見ることのできる資料があれば理解の助けになります。 そして,資料は,事案をまとめたメモ等でも結構ですが,できるだけ客観的なものである方が,適切なアドバイスにつながるものとなります。 また,客観的資料に基づいて話を展開すれば記憶違い等が起こるおそれも少なくなり,適切なアドバイスを受けることができます。 客観的な資料とは,たとえば 取引計算書などです。 相談段階で必要な資料をすべて揃えるということは不可能ですが,客観的な資料が豊富であるほどアドバイスの正確性が増すのは間違いないと思います。 |
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相談ではどのように話したらよいですか? | |
事案の説明は,時系列に(事柄が発生した時間に沿って)行うのがベターです。 イメージとしては,歴史の年表のように,「○年○月××があった。」というように,それぞれの事柄について,まずは要約して簡単に教えていただくのがよいと思います。 ひとつひとつの事柄に細かく入り込んでしまうと,目的である事柄にたどりつく前に法律相談の時間が終わってしまう危険もありますし,まずは全体像を掴まないことには,個別の事柄の事情がどう影響してくるのかも分からないためです。 全体像を知ったうえで,個別の事情を深く知る必要がある場合には,その事項につき弁護士がお尋ねします。 また,法律問題を検討する際,自分に弱いところ,すなわち自分に不利な事柄についての検討は避けて通ることができません。 そのため,あなたにとって不利な事柄をお聞きすることもあります。 その際に事実に反することを話してしまうと,適切な判断ができません。そればかりか,他の事柄との整合性に疑問が生じてしまいます。 したがって,事実に反することを話すと法律相談が意味のないものになってしまい,弁護士との信頼関係をうまく築くこともできなくなってしまうため,記憶に従い,真実を話していただく必要があります。 事実をそのまま話していただいても,後述のとおり,情報が他に漏れることはありませんので,ご安心下さい。 |