被害回復チェック

以下のいずれかに該当する方,被害回復の可能性があります!

証券会社の勧めで仕組債を買ってしまった。

証券会社の勧めでオプション取引をしているが理解できない。

証券会社の勧めで投資信託で資産運用をしているが買っている商品について何も知らない。

証券会社の勧めで信用取引をしているが,仕組みが分からない。

証券会社の勧めで外国債を購入しているが,為替については分からない。

証券会社から手持ちの資産を全部現金化して入金するように言われた。

証券会社から絶対得させるからと言われて金融商品取引を開始した

証券会社が著しく多い回数の取引をしている。

証券会社に任せて取引をしているが,何ら説明を受けていない

証券会社が承諾をしていないのに勝手に売買をしている。

銀行の勧めで通貨オプション取引をしており,損失が膨らんでいる。

銀行の勧めでクーポンスワップ取引をしており,止めたくても止められない。



被害回復の概要

 仕組債,オプション取引,信用取引,外国債,為替デリバティブ(通貨オプション取引)などで損失を被った場合,それが自己責任に基づくといえない場合があります。 そのような場合,被った損失を回復できる可能性があります。

 具体的には,適合性原則違反,説明義務違反,過当取引,一任売買,無断売買などがある場合には,証券会社または銀行の勧誘行為や取引行為が違法と評価されることがあります。 そして,違法と評価される際には,金融ADR(金融分野における裁判外紛争解決制度)や訴訟により,将来の損失をカットできたり,損害賠償請求により過去の損失を取り戻すことができる可能性があります。

更新情報・お知らせ

2012/05/22
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※経験案件,各種判例・裁判例,各種文献(主なものを以下に記します。)を元に本ページを作成しております。無断転用はお止め下さい。
 参考文献)
為替デリバティブ取引のトリック(佐藤哲寛氏,PHP出版)
金融商品取引被害救済の手引き[五訂版](日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編,民事法研究会)