以下のいずれかに該当する方,被害回復の可能性があります!
仕組債,オプション取引,信用取引,外国債,為替デリバティブ(通貨オプション取引)などで損失を被った場合,それが自己責任に基づくといえない場合があります。 そのような場合,被った損失を回復できる可能性があります。
具体的には,適合性原則違反,説明義務違反,過当取引,一任売買,無断売買などがある場合には,証券会社または銀行の勧誘行為や取引行為が違法と評価されることがあります。 そして,違法と評価される際には,金融ADR(金融分野における裁判外紛争解決制度)や訴訟により,将来の損失をカットできたり,損害賠償請求により過去の損失を取り戻すことができる可能性があります。